キャッシングのスピード、金利、融資額
「貸金業規制法」違反があれば「みなし弁済規定」は適用されません。借金をかかえている人の中には、10日で1割とか、あるいは2割以上などという、とても常識では考えられない金利でお金を借りている人もいるようです。
このような金利は、利息制限法に違反するばかりでなく、出資法にも違反して刑事罰の対象となりますが、出資法の年率4.004%を超えなければ、賃金業規制法43条の「みなし弁済規定」により制限利息を超えて任意に支払った利息は、「有効な債務の弁済」をしたものとみなされます。
このように「みなし弁済」とは、利息制限法違反の超過利息であってもすでに利息として支払った場合には、有効な利息の返済とみなすというものです。
「みなし弁済規定」が適用になるには以下の要件がすべて見なされる必要があります。①賃金業者が業として行う金銭消費貸借の利息契約に基づく支払であること。②債務者が「利息として」支払った場合であること。
③「任意」に支払ったばあいであること。④現実に金銭を提供して「支払った」場合であること。⑤賃金業者が契約の際に、法が定めた契約書面を債務者に交付していること。